福祉的就労とは?

 心身に障害があり、一般企業で働くことが難しい場合などに福祉サービスを受けながら働く働き方を福祉的就労といいます。

 福祉的就労を行っているのは、障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業所、生活保護法に基づく授産施設などです。
 福祉的就労では、一人ひとりの状況に合った、働くスキル向上のための支援を受けながら生産活動を行います。

 実は、「福祉的就労」という用語としての明確な定義はありません。
 一般的には、福祉施策の下で就労の場の提供を受けている場合を指していると考えられているようです。
 福祉的就労に対して、一般の企業などで雇用形態に基づいて働くことを一般就労と呼ぶことがあります。

 障害者総合支援法に基づく就労支援のサービスを受けながら働く場合、利用者の状況や年齢、利用年数などによって利用できるサービスは異なります。
 また、事業所によって実施する作業が異なるため、働く内容も様々です。

施設種別雇用契約報酬対象者
就労継続支援A型事業所あり賃金が支払われる原則 18~65歳の障害のある人
就労継続支援B型事業所なし工賃が支払われる障害のある人
地域活動支援センターなし工賃が支払われるセンターのある市区町村に住む障害のある人
障害者総合支援法に基づく福祉的就労

 障害があり、一般企業で働くことが難しいと感じている場合でも、体調に合わせて支援を受けながら働くことの出来る福祉的就労という選択肢があります。

 福祉的就労の最大の特徴は就労に向けた支援を受けながら働けるということです。
 働く労働者でありながら、利用者でもあります。

 思うように働けない時期が続いていたり、障害がきっかけで退職していたりする場合、働くことそのものに不安を感じていることもあると思います。
 福祉的就労の場では、周囲とコミュニケーションをとれるようなサポートや働くスキルなどの訓練をしたり、働く技能の向上に向けて支援を受けながら生産活動を行うことが出来ます。

 ご自分の体調やペースで働ける一方で、一般企業と比べて職種が少ない場合や、利用する事業所によっては希望する業務がないこともあります。

 一般就労をする場合は、労働基準法に基づいて勤務先企業と雇用契約書を交わします。
 契約上は労働者として扱われ、契約書に記載の業務内容や勤務時間に基づいて働くことが求められます。
 しかし、福祉的就労をする場合は、前述のように働くと同時に福祉サービスを受ける利用者という立場であるということが一番の違いです。

 一般就労では基本的に契約の内容にそった仕事内容をやり遂げることが求められます。
 そのため、働く技能を身につけていることが前提になります。
 関わることの出来る業務が増えたり、昇進や昇格などで給与が上がることもありますが、福祉的就労よりも仕事への責任も大きくなります。

 福祉的就労の場合、障害のある人は体調が不安定であったり、一定時間働き続けることが難しい場合があります。
 そのため、福祉的就労をする際は働く時間を短くしたり、作業の範囲を調整することが出来ます。

 その反面、事業所の運営状況や仕事内容などにもよりますが、あらかじめ契約で決まった時間や業務内容に基づいて働く一般就労と比べて作業時間などが少ないため、対価として得られる賃金や工賃が低いこともあります。

 一般雇用と比べると雇用条件や働き方の面での違いもありますが、福祉的就労も社会参加が出来る就労の一つです。
 支援を通して自分自身を見つめ直すこと(自己受容)や、苦手とすることとうまく付き合う方法や、無理なく働けるヒントを見つけられる場でもあります。

 福祉的就労をする際は、事業所の雰囲気や、興味のある作業、自分自身の得意不得意などを事前に整理しておくことで、「思っていたのと違った」というミスマッチを防ぐことが出来ます。

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