障害者雇用で働くとは? 障害を開示する、開示しない

障害者雇用

 障害者雇用枠とは、上記の法定雇用率を満たすために、そのルールに則り設けられている採用枠のことを、障害者雇用枠と言います。「障害者求人枠」や「障害者枠」と呼ばれることもあります。

 障害者雇用枠で働くことを障害者雇用といいます。

 障害者雇用は、障害者手帳をお持ちの方に限定した採用枠である為、障害をお持ちであることは採用する企業側も最初から承知しています。
 そして、法律により、ご本人と企業側の合意により、無理のない範囲で合理的配慮を提供することが義務になっています。
 ※.合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と平等な機会を得られるように、一人ひとりの状況に応じて起こる妨げとなる事柄や困りごとを改善するためにおこなう個別の対応や支援のことです。

 ご自身の障害特性を、周囲に理解してもらえるかどうかは、安定して働く上ではとても重要なポイントです。
 その上で、配慮も得られるというのが、障害者雇用の最大のメリットだと思います。

一般雇用

 障害のない方と同じ条件で雇用をされる採用枠のことを、一般雇用枠と言います。「一般求人枠」や「一般枠」と呼ばれることもあります。

 一般雇用枠で働くことを一般雇用といいます。

 一般雇用で働く一番のメリットは、給与や昇進の機会に制限がないことだと思われます。

 障害特性による苦手なことに対する自己対処法を持っている方や、仕事内容が特性に合っており十分な成果を出すことが可能な方など、配慮を受ける必要がない場合には、一般雇用を目指すことも多いようです。
 一方で、デメリットは、上司や同僚など職場から、障害に対する理解を得られにくい、配慮を受けにくいことだと思います。

開示する、開示しない

 障害をお持ちの方が、障害のない方と同じ条件で、同じように就職しようとしても、どうしても不利になってしまう場合があるというのが現状です。
 それでも、賃金などの条件面などから、障害のない方と同じ条件で働く(一般雇用)という選択肢を選ぶ方もいらっしゃいます。
 その場合、障害を開示(オープン)するか、非開示(クローズ)にするかの選択もあるかと思います。

 開示(オープン)=「障害者雇用」と考えてしまいがちなのですが、「一般雇用」で障害を開示して就職をすることも含まれます。

 それに対し、障害を非開示(クローズ)にするということは、障害についての情報を雇用主に伝えないということです。
 障害を開示しない場合には、障害があることを前提とした配慮を得ることは難しくなります。

 一般雇用で障害を開示(オープン)して就職をする場合には、障害者手帳の取得は必須ではありません。
(障害者雇用に応募する場合、障害者手帳の所持が必須となります。)

 障害者雇用では、法律により無理のない範囲で「合理的配慮」を提供する義務がありますが、一般雇用にはそれがありません。
 一般雇用で障害を開示することでも配慮を得られる場合もありますが、法的な義務はないので、あくまでも就職先の善意の範囲だとお考えください。また、障害を開示した場合でも、就職先に過重な負担がかかってしまう場合には、配慮が受けられないことがあります。配慮が認められる部分を除き、他の一般雇用の従業員と同じ水準の職務内容・働き方・成果を求められます。

 また、一般雇用で障害を非開示にして入社をした場合には、後からでは「言いだしにくい」、「理解されづらい」という難しさを感じることが多いようです。

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