障害年金とは?

 障害年金とは、病気やケガによって障害の状態になった際に、生活を支えるものとして支給される年金とその制度のことです。

 「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、長期療養が必要ながんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患、またはうつ病や統合失調症などの精神の障害により、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になった時なども含まれます。

 また、障害者手帳を持っていない場合でも、障害年金を受けることができます

 障害年金は、老後の生活を支える「老齢年金」や家計の支え手が亡くなった際の「遺族年金」と同じ公的年金の一つです。

 障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の二種類があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けた際(初診時)に加入していた年金の種類により、どちらの対象になるかが決まります。

 簡単に説明すると、初診時に、
 国民年金に加入していた方は「障害基礎年金」を、
 厚生年金に加入していた方は「障害厚生年金」が請求出来ます。

 厚生年金に加入していた方(被保険者)は、原則自動的に国民年金の加入者(第2号被保険者)にもなる為、「障害の程度」が1級・2級であれば障害基礎年金も合わせて支給されます。

 障害年金を受け取る場合、年金の納付状況など、一定の条件が設けられています。

 ちなみに日本年金機構の解説では、以下のようになっています。

障害基礎年金

 国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

障害厚生年金・障害手当金

 厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
 また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
 なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

障害年金 | 日本年金機構

 障害年金が受け取れるのは、原則として1級〜3級までの障害等級のいずれかに該当する人になります。

 また、先天性や後天性を問わず「障害の状態」と認められた場合に申請を行うことで年金が受け取れます。
 誤解してはいけない点として、「障害者手帳」と「障害年金」は、同じ認定基準ではなく、手帳を取得出来たとしても、自動的に障害年金の受給が始まるわけではありません。

 また、こちらから申請しない限り、支給されることはありません
 障害年金の支給を受けるには、本人または代理人による年金の支給申請の手続きが必要です。

 障害年金が支給される「障害の程度」については、「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって障害等級(1~3級)が定められています。

障害等級障害の程度
1級身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
2級身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
3級労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限がある方が3級に相当します。
障害手当金傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
引用|政府広報オンライン

※障害者手帳の等級とは異なります。

 支給される障害年金の額は、加入していた年金や障害の程度、また、配偶者の有無やお子さんの人数などによって異なります。

 障害年金の支給が開始されて以降、障害の状態が変わった際には、その障害の程度に合わせて年金額が変更されます。
 具体的には、障害の状態の確認が必要な時期が決まっており、障害状態確認届(診断書)を提出が定期的に必要です。この診断書に基づいて、障害の状態が変わったと認められる場合には、状態に応じた年金額に変更されます。
 また、障害の状態が重くなった時にも、年金額の改定を請求することが可能です。

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