障害福祉サービス受給者証とは?

 障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて運営をしている事業所の福祉サービスを受けるためには、障害福祉サービス受給者証(以下 受給者証)を取得する必要があります。

 受給者証を取得することにより、行政からの給付金を受けながら福祉サービスを利用することが出来るようになります。

 混同しがちですが、障害者手帳と受給者証は全くの別物であるため、障害者手帳をお持ちの方でも福祉サービスを利用する場合は受給者証の取得が別途必要になります。

 そして、受給者証と障害者手帳の取得基準は異なるため、障害者手帳をお持ちでない方、障害者手帳の取得が出来なかった方でも、受給者証を取得出来る場合は十分に有り得ます
 (障害者手帳をお持ちでない場合には、医師の診断が必要となります。)

 受給者証の発行は、各自治体の管轄になるため、利用途中にお引っ越しをされた場合、再度転居先での申請が必要になります。
 引っ越し後の手続きをしなかった場合、転居先での福祉サービスのご利用が出来なくなってしまいます。

 申請先は、お住いの自治体の市役所などの行政機関の福祉の窓口になります。

 受給者証の発行に関しては、基本的には、以下のような手続きで申請を行い、発行されることが多いようです。
 ※.自治体によって手続きが異なる場合がありますので、詳しい手続き内容はお住まいの自治体の福祉担当窓口(市役所障害福祉課、保健センターなど)にお問い合わせください。

①利用を希望する事業所を決定し、利用開始の内定をもらう

受給者証の申請にあたって、利用する事業所が内定している状態で、利用開始日や月の利用回数などの情報が必要になります。

②お住まい自治体の福祉の窓口に申請

必要書類は、各自治体によって異なります。

③必要書類(医師の診断書やサービス等利用計画案など)を作成して提出

「サービス等利用計画案」とは月にどのくらい障害福祉サービスの利用を必要としているか等を記載します。
行政の福祉の窓口に紹介された指定相談支援事業者に依頼して作成することも出来ますし、ご自身で作成することも可能です。

④認定調査員によるヒアリング調査を受ける

申請状況によっては、ヒアリングを実施せずに取得出来る場合もあります。

⑤支給決定と受給者証の交付

受給者証の取得後、利用希望の福祉サービス事業所へ受給者証を提示し、サービス利用契約を交わします。

 上記のように自治体の認定調査が入り、例えば、就労移行支援を希望される場合ならば、利用を希望されているご本人が、働くことが可能な状態なのかなど、医師の意見や様々な観点から、サービスの利用開始が本当に妥当なのかどうかの判断をしてくれます。
 その結果、利用が妥当と判断された場合、支給が決定し、受給者証が発行されるというのが大まかな流れになります。

 ※.暫定支給という形で支給決定が下り、一定期間サービスを利用した後に、正式に支給決定をする場合もあります。

 ご自身の場合はどうなのかなど、ご不明な点は、利用を希望する事業所や前述の各自治体福祉窓口に問い合わせてみるのが良いと思います。

お気軽にお問い合わせください。048-507-6571受付時間 9:30-16:00 [土・日・祝除く]

お問い合わせ