就労移行支援の利用にはお金がかかる?

 障害福祉サービスの自己負担の有無は、前年度の所得に応じ、次の4区分の負担上限月額が設定されています。
 ひと月に利用したサービスの量にかかわらず、それ以上の負担は生じないようになっています。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(注1)0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)
9,300円
一般2上記以外37,200円

 (注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
 (注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
 (注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

 所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18,19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

 多くの方は利用料が免除されますが、前年度の所得によっては、自己負担が発生する場合があります

 自己負担が発生する場合でも、お住いの市区町村によっては、助成金がある可能性もあります。
 まずは、お気軽にご相談ください。

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