障害者雇用とは?

 就労移行支援などの就労系サービスを利用される方の多くが「障害者雇用」での就職を目標とされることが多いです。

 今回は、その「障害者雇用」について解説させていただきます。

 法律(障害者雇用促進法43条第1項)により、従業員が一定数以上の規模の事業主には、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務が発生します。
 雇用義務を履行しない事業主に対しては、管轄のハローワークから行政指導が行われます。

■ 民間企業における雇用率設定基準
 障害者雇用率 = 対象障害者である常用労働者の数 + 失業している対象障害者の数 / 常用労働者数 + 失業者数
   ※ 短時間労働者は、原則、1人を0.5人としてカウント。
    ※ 重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント。短時間重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウント。

■ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率
 一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。

引用: 障害者雇用率制度の概要 | 厚生労働省

 これにより、各事業主や自治体などが、障害のある人だけの特別な雇用枠「障害者雇用枠」で障害のある人を雇用しています。
 障害のある人がお仕事に就く上で不利にならないように、働く機会を増やすため、設けられた仕組みです。

 いわゆる「障害者雇用」とはこれを指します。

 障害者雇用の対象となるのは、原則として、障害者手帳を持っている方になります。

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