大人の発達障害とは?
「発達障害」は、広汎性発達障害(こうはんせいはったつしょうがい)、学習障害、注意欠陥多動性障害など、先天的な脳の機能発達の偏りによる障害のことです。
他者との関係づくり(対人関係)やコミュニケーションなど、日常生活に困難が生じる状態のことを指します。
生まれ持った脳の特性によるものなので、親の育て方の問題で発症するわけではありません。
2004年に施行された「発達障害者支援法」の第二条では、「発達障害」を次のように定義しています。
第二条
引用:発達障害者支援法
この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
「その他これに類する」とされている障害・疾患については、厚生労働省の省令で定められています。
吃音(きつおん)や、トゥレット症候群(運動性チックと音声チックが1年以上続く症状)、選択性緘黙(「場面緘黙」とも呼ばれる、特定の場面で発話ができなくなる症状)が含まれます。
参考:政府広報オンライン|発達障害って、なんだろう?
診断名としての発達障害は上記のように大きく3種類に分類されますが、複数の種類を併せ持つ方もいます。
実際に、注意欠陥多動性障害(ADHD)の診断がつく方でも、自閉症スペクトラム障害(ASD)の特性を併せ持って両方の診断基準を満たす場合もあり、症状の内容やどんなことが苦手かということもお一人おひとり異なっています。
重要なことは、診断名のレッテルを貼って型にはめてしまうことではなく、診断によって抱えている悩みの理由を知り、困難に対処して生きづらさを減らすことです。
「グレーゾーン」という表現もあるように、そもそも「発達障害であるか、そうでないか」とはっきり線引きが出来るものではありません。脳の特性は、多かれ少なかれ、誰でも持っているものですが、それによる困難が顕在化し、積み重なっていくと「発達障害」と診断されます。
以前は、知的障害を伴うものとして、幼少期に診断されるものと考えられていました。しかし、昨今では知的障害を伴わない場合も多いことが分かっています。そうした場合には、例えばコミュニケーションが苦手であっても勉強が出来るなど、なんとか環境に適応することが出来て、子供のうちには発達障害が顕在化しないことが多くあります。成長し、大人になり、より高度で複雑なコミュニケーションが要求されるようになった結果、困難を抱える場面が増え、そこで初めて発達障害と診断される、といったことが多いようです。
今回のテーマである大人の発達障害とは、前述のようにある程度成長した後に診断を受ける場合を指しています。
大人の発達障害の特徴としては、診断されるまでの長期にわたって、周囲の環境にうまく適応出来ず、失敗経験を重ねて過ごしてきていることが多いため、自己評価が下がり、二次的にうつ病や不安障害などの精神疾患を発症するリスクも高いと言われています。
発達障害の特性は、周囲から「本人の努力不足やわがまま」という性格的な要因と捉えられやすい面もあります。ご本人が努力出来る部分と特性の部分を見極めて対処するためにも、ご家族や職場など周囲の方にも発達障害の知識を正しく理解してもらうことが重要です。
発達障害のある方は、コミュニケーションなどが苦手ですが、優れた能力が発揮されている場合もあり、周りから見てアンバランスな様子に見えやすいため、周囲に正しい知識がないと理解されにくい特徴があります。
発達障害を持つ方達が個々の能力を伸ばし、社会の中で自立していくためには、子供のうちからの「気づき」と「適切なサポート」、そして、発達障害に対する私たち一人ひとりの理解が必要だと言われています。
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