傷病手当金とは?
傷病手当金は、病気休業中に「被保険者」とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、「被保険者」が病気やケガのために会社を休み、「事業主」から十分な報酬が受けられない状況になった場合に支給されます。
まず用語の説明になりますが、「被保険者」というのは、健康保険に加入し、病気やケガなどをした時などに必要な給付を受けることが出来る人のことです。ちなみにその「被保険者」に扶養されているご家族などは「被扶養者」と言います。
それに対し「保険者」というのは、健康保険事業の運営主体のことです。(国保ならば国保、社保なら社保になります)
また、「事業主」とは、雇用主と言っても良いと思いますが、お勤め先のことです。
おさらいすると、社会保険などに加入している働き手が、病気やケガを理由に働けなくなってしまった場合に、ご本人とそのご家族の生活を助けるための仕組みということになり、その際に受け取れるお金のことを「傷病手当金」と言います。
支給される条件
もちろん、どなたでも支給されるわけではありません。
以下の条件を全て満たしている場合には、傷病手当金の申請が可能になります。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること※
- 仕事に就くことが出来ないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間についての給与の支払いがないこと
※.業務内だと労災保険に該当します。
支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して、最大で1年6ヵ月になります。
支給される金額
支給開始日までの保険の加入期間によって金額が異なりますが、基本的にそれまでの月額報酬の平均が影響します。
細かい計算方法については割愛します。
更にご興味のある方は「傷病手当金 計算」などで検索してみてください。
資格喪失後の継続給付について
基本的には、退職などで資格を喪失した場合、傷病手当金の支給は終了するのですが、例外的に資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態[条件を満たしている]であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることが出来ます。
ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
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