就労移行支援とは?

 「就労移行支援」とは、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスの一つです。

 一般企業などへの就労を目指す65歳未満の障害や難病のある方の支援をします。
 サービスを利用するご本人が就労を希望されており、一般企業で働けることが見込まれることが前提となっています。

 新たな就労先を探す場合だけでなく、病気などで休職中の方のリワーク(復職)の支援も行います

 働く為の知識や能力を身につけることや、その再確認が出来ます。
 就職活動のサポートはもちろん、就職後に職場に馴染む為の支援も行います

 基本的には、お一人おひとりに合ったそれぞれのペースで事業所に通いますが、最近では、在宅での支援も可能になるケースが増えています。

 就労移行支援サービスを提供する事業所は、民間企業やNPO法人、社会福祉法人などが運営していて、雰囲気や訓練内容(プログラム)も様々です。
 PC訓練(プログラミングなど)に特化した事業所もありますし、メンタルケアに重きを置いている事業所や運動プログラムが充実している事業所など、その特色を踏まえ、どの事業所がご自身に合うかどうか、見極める必要があります。

 就労移行支援を利用可能な条件は、以下の通りです。

 就労移行支援を利用可能な条件は、以下の通りです。

 厚労省のWebサイトによれば、以下のような説明になっています。

 就労を希望する障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。

【対象者】
 就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。具体的には次のような例が挙げられます。

(1) 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な者
(2) あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者

※ ただし、65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)に引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた者に限り対象とします。

引用:障害福祉サービスの内容 | 厚生労働省

 利用期間は、原則2年間です。
(事情により最大3年間まで延長する場合があります)

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