就労選択支援とは?
「就労選択支援」は、障害者総合支援法に基づき、働く力と意欲のある障害や病気などにより一般的な就労が困難な方々に対して、その人の特性や状況に応じた就労支援を提供するプログラムの一つです。
就労選択支援は、令和7年(2025年)10月1日に施行されます。
そのため、現時点での情報を前提とすることをご容赦ください。
まず、サービス利用期間は、原則1ヶ月、最大でも2ヶ月と想定されています。
障害を持つ方々が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するための制度です。
具体的には、就労環境の選択肢を広げるための情報提供や相談、職場でのサポートなどが含まれます。
この支援は、障害者が自立した生活を送るために、自分に合った仕事を見つける手助けをすることを目的としています。
例えば、就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が向上した利用者に対し、ご本人の希望も重視しつつ、就労移行支援の利用や一般就労等への選択の機会を適切に提供する等です。
その他の例として、職場での適応支援や、仕事と生活のバランスを取るためのアドバイスなどが行われる場合もあります。

【具体的な内容】
○ 作業場面等を活用した状況把握を行い、本人の強みや特性、本人が望む方向に進む上で課題となること等について、本人と協同して整理する。
○ 利用者本人と協同して、自分に合った働き方を実現したり、働く上での課題改善等に向けて、どんな方法で、何に取り組むのか、どこで取り組むかについて、利用者本人の自己理解を促すことを支援する。
○ アセスメント結果は、本人や家族、関係者等と共有し、その後の就労支援等に活用できるようにする。
※ その過程の結果として、就労系障害福祉サービスの活用を含めた進路について本人が選び、決定していくことを支援する。
そのため、就労選択支援は就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するかの振り分けを行うものではない。
○ 本人の選択肢の幅を広げ、本人の的確な選択につながるよう、支援の実施前後において、本人に対して、地域における雇用事例や就労支援に係る社会資源等に関する情報提供、助言・指導等を行う。
○ 就労選択支援利用後の就労支援等において、アセスメント結果が効果的に活用されるよう、就労選択支援事業所は計画相談支援事業所や市町村、ハローワーク等の雇用支援機関との連携、連絡調整を行う。
新サービスの対象者
・就労移行支援または就労継続支援A型/B型を新たに利用する意向のある障害者(就労系障害福祉サービス未利用)
・現に就労移行支援または就労継続支援A型/B型を利用している障害者
令和7年10月以降は、就労継続支援B型の利用申請の前に、原則として就労選択支援を利用する必要があります。
また、新たに就労継続支援A型を利用する意向の者および就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向の者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4月以降、原則として就労選択支援を利用することになります。
特別支援学校における取扱い
より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、特別支援学校高等部の3年生以外の各学年で実施できること、また、在学中に複数回実施することが可能となります。
さらに、職場実習のタイミングでの就労選択支援も実施可能になります。




イラスト引用:就労選択支援に係る報酬・基準について(厚生労働省)
利用の基本プロセス
・短期間の生産活動等を通じて、利用者の就労に関する適性、知識および能力を評価し、就労に関する意向等整理(アセスメント)を実施します。
・アセスメント結果の作成に当たり、利用者や関係機関の担当者等を招集して多機関連携会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うとともに、担当者等から意見を求めます。
・アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関等の担当者との連絡調整を行います。
・協議会への参加や地域の就労支援に関する社会資源や雇用事例等に関する情報収集、利用者への進路選択に役立つ情報提供を実施します。
制度創設の背景
制度創設の背景として以下の厚労省の文章を引用します。
○ 就労系障害福祉サービスの利用を希望する障害者の就労能力や適性を客観的に評価し、それを本人の就労に関する選択や具体的な支援内容に活用する手法等が確立されていないため、障害者の就労能力や一般就労の可能性について、障害者本人や障害者を支援する者が十分に把握できておらず、適切なサービス等に繋げられていない。
○ 一旦、就労継続支援A型・B型の利用が始まると、固定されてしまいやすい。
○ 本人の立場に立ち、次のステップを促す支援者がいるかどうかで、職業生活、人生が大きく左右される。
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