指定難病とは?
指定難病とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」で定められた特定の難病のうち、患者数や診断基準において一定の基準にあてはまる疾病を指します。
これらの難病は、重症で治療が困難なものであり、医療費の助成や研究の優先順位が高く設定されています。
指定難病は、大きく分けて以下の四種類があります。
特定疾患
特定の疾患に対する治療や支援が必要な場合
慢性疾患
長期間にわたる治療や管理が必要な疾患
重篤疾患
生命に危険を及ぼす可能性がある疾患
希少疾患
非常に稀な疾患で、治療や研究が限られている場合
難病の定義とは
平成27年に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」によると、難病とは、以下をすべて満たす疾病として定義されています。
発症のメカニズムが明らかではない
治療方法が確立していない
希少な疾病
長期の療養を必要とする
難病法では、国を挙げて難病治療の研究を進め、医療費負担の軽減や、治療を継続しながら社会参加できるような総合的支援を進めることを定めています。
高血圧や二型糖尿病のような一般的な慢性疾患は難病とは区別されます。
難病法では、診断基準が確立しているなどの条件を満たす難病について、医療費助成の対象となる疾病として338疾病が「指定難病」とされています。
また、いくつかの難病は障害者総合支援法で「障害福祉サービス等」の対象となっており、障害福祉サービスを受けることができます。
(令和3年11月1日より、366疾病が対象)
病気の解説・診断基準・臨床調査個人票の一覧 五十音別索引(あ行)
指定難病の定義とは
指定難病の定義は以下の通りです。
難病のうち、以下の要件の全てを満たすものを、患者の置かれている状況からみて良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定
○患者数が本邦において一定の人数(注)に達しないこと
○客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること
(注)人口のおおむね千分の一(0.1%)程度に相当する数と厚生労働省令において規定している。引用:指定難病の要件について
なお、医療費負担や障害福祉サービスの対象となる難病の範囲はそれぞれの基準によって定められており、対象となる疾病は随時見直しがされています。
現在、多くの難病は診断が可能になり、治療により症状を一定程度抑えることができるようになっていますが、根本的な治療は未だ困難で医学研究が続けられています。
また、症状を抑える治療と両立しながら仕事を含む社会参加に挑戦する難病患者が増えていますが、依然として、長期にわたって適切な治療や自己管理を続けることが必要であることには変わりがありません。
特定医療費(指定難病)受給者証と登録者証
特定医療費(指定難病)受給者証
「特定医療費(指定難病)受給者証(以下、受給者証)」は、一定の重症度以上などの指定難病患者が取得することができ、医療機関で受給者証を提示することで医療費助成の対象となるというメリットがあります。
受給者証は、都道府県等に申請し、「自己負担上限額管理表」とともにが発行されます。
登録者証
また、令和6年4月1日からは、医療費助成の対象とならない軽症者などを含め、指定難病の診断があれば、申請することで「登録者証」が都道府県などから発行されます。
これは、障害福祉サービスの受給申請時やハローワークなどの利用時に、医師の診断書に代わり、指定難病の患者であることを確認できるものとして示すことができます。
また、難病患者が、福祉や就労などの各種支援を円滑に利用できるようにするとされています。
「特定医療費(指定難病)受給者証」は1年ごとに更新が必要ですが、「登録者証」は更新が必要ありません。
この記事が、難病についての理解を深める一助となれば幸いです。
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