就労定着支援とは?
就労定着支援とは、2018年度に創設された障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスの名称です。
就労定着支援では、障害を持つ方が企業に勤める際の課題を共有、把握し、企業側などと共に、これらの課題の解決に向けて、職場やご家族、医療機関や福祉施設などと連携して、指導や助言といった支援を行います。
障害者が働く際、環境の変化で生活リズムや体調の崩れなどが起こる場合も少なくありません。このような生活面の問題を解決に導くのが就労定着支援サービスの大きな役割です。
就労定着支援と就労移行支援の違い
就労移行支援とは、「一般企業への就職」を目指す障害者のための障害福祉サービスです。
一方、就労定着支援は、その後、「就職後のサポート」を目的とした障害福祉サービスです。利用するためには、障害福祉サービス受給者証が必要となります。
就職後、不安や悩みが生じた時には就労定着支援員が解決をサポートし、働きやすい職場づくりが出来るよう採用企業とも連携をとります。利用期間は1年ごとの更新で、最長3年間までサポートを受けられます。
訓練・就職活動
就労移行支援事業所
就職
就労移行支援事業所
職場定着支援(6ヶ月)
就労移行支援事業所
就労定着支援サービス(3年)
就労 定着 支援事業所
※.就労移行支援事業所・就労継続支援A型事業所・自立訓練事業所などを利用して就職した場合は、就職後半年間(6ヵ月)までは、それまで利用していた事業所で職場定着支援を受けることが出来ます。
就労定着支援の目的
<目的>
就労移行支援・就労継続支援・自立訓練・生活介護などの障害福祉サービスを利用して通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連携を連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活または社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行う。
就労定着支援の対象者
<対象者>
就労移行支援・就労継続支援・自立訓練・生活介護などの障害福祉サービスを利用して通常の事業所に新たに雇用された(「一般就労した」)障害者の方が対象です。
また、就労移行支援事業所が、そのまま就労定着支援事業所を兼ねているケースが多く、同じ事業所に支援を依頼するケースが一般的のようですが、就職する際に利用した就労系サービス事業所と異なる事業所から就労定着支援を受けることも可能です。
就労定着支援の利用期間
<利用期間>
最長3年間(1年ごとに支給決定期間を更新)となっています。
※.就職後7ヵ月目から就職後3年6ヵ月目まで利用可能です。
就労定着支援の利用料金
<利用料金>
前年度の世帯所得に応じては、サービスご利用に費用が発生する場合がございます。
基本的には、就労移行支援と同様です。(自己負担は1割、残りの9割は自治体負担)
就労先企業に費用負担はありません。
就労定着支援の支援内容
就労定着支援の支援内容は、就労する上で生じる生活などの課題の解決に向けて、必要な連絡の調整やアドバイスを行うこととされています。
各事業所の担当者は、月1回以上のペースで対面でご本人からヒアリングを行い、勤務先への訪問、医療機関や福祉機関などの関係者と連携を図ります。
ご本人との対面の面談にて、「勤務状況」「業務で問題無く行えている作業や改善点」「現在の生活状況や働くにあたっての困りごと」「企業側担当者に伝えたいこと」などをヒアリングします。
また、企業側担当者には、「受け入れ環境」や「職員教育状況」など、就労先からご本人へ伝えてほしいことや確認してほしいことをヒアリングします。こうすることで、両者の面談内容を整理し、大きなアンマッチングを防ぐことが出来ます。
「就職」はゴールではなく、あくまでもスタートであると認識しましょう。
「就職」の先には就労を継続する「定着」が待っています。
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