障害者トライアル雇用とは?
「障害者トライアル雇用」とは、障害者を原則3ヶ月間試行雇用し、適性や能力を見極め、継続的に雇用するキッカケを作ることを目的とした制度の名称です。
障害をお持ちではない方(主に若年層)を対象とした「トライアル雇用」という制度があり、その障害者向けという理解で概ね合っていると思います。
職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3か月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のキッカケとしていただくことを目的とした制度です。労働者と企業がお互いを理解した上で無期雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。
トライアル雇用 | 厚生労働省
企業としては、労働者の適性を確認した上で継続雇用へ移行出来るため、障害者雇用への不安を解消することが出来ます。それは労働者側である私達にも言えることであり、トライアルの結果、ご自身に合った職場環境や業務内容で無かった場合、継続雇用を希望しないということも可能性としてはあり得ます。
前述の「試行雇用」というと表現は硬くなっていますが、要するに「試しに働いてみる/雇ってみる」という意味です。
トライアル期間は、求職者側も企業側も双方が、その人や環境や業務を、見定める期間と考えて差し支えないと思います。また、障害者トライアル雇用を実施をする企業側は、条件を満たすことで、助成金を受け取ることが出来ます。
障害者トライアル雇用の対象者とは?
障害者トライアル雇用の対象となる方は、「障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条第1号」に定める「障害者に該当する方」が対象です。しかし、障害の原因や障害の種類は問われていません。
具体的には次のいずれかの要件を満たし、障害者トライアル雇用を希望した方が対象となります。
- 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
- 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
- 紹介日の前日時点で、離職している期間が6ヶ月を超えている
※重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方は上記の要件を満たさなくても対象となります。
障害者トライアル雇用の注意点
- トライアル雇用のための求人票を作成する必要がある
- 求人数以上のトライアル雇用の実施は不可である
- 選考は、書類選考ではなく、面接で行うこと
障害者トライアル雇用の流れ
流れは、以下のようになります。
①企業がハローワークに障害者トライアル雇用求人として、求人票を出します。
「障害者トライアル雇用」のご案内」 | 厚生労働省
②就職を希望する障害者の方がハローワークで求人票に応募します。
③ハローワークから企業へ求人があることの連絡がいきます。
④選考面接が実施されます。
⑤採用が決まると、障害者トライアル雇用が開始します。
⑥企業が実施計画書を作成します。
⑦企業が実施計画書をハローワークに提出します。
⑧障害者トライアル雇用が終了する前に、継続雇用に移行するか、雇用期間満了にするかを決めます。
求人に応募する求職者の方は、「障害者トライアル雇用求人」に応募し、採用が決まったら、約3~6ヶ月間の有期雇用契約を締結します。トライアル雇用期間終了後、改めて継続雇用契約を締結することが出来ます。
障害のある方にとってのメリット
トライアル雇用を行うメリットは、働いてみなければ分からない職場の雰囲気や詳しい業務内容を、実際に体感することが出来る、というこの一点に尽きます。障害をお持ちの働きたい方が、その職場で働くイメージを具体的にすることが出来ます。
せっかく就職したとしても、採用後に「こんなはずではなかった」と思い、退職するケースは少なくありません。
トライアル雇用期間中に、仕事内容や、職場の様子を知り、どのようなサポート、配慮があれば働き続け易いかを知ることが出来ます。必要なサポートを受けることにより、ご自身だけでなく職場も含めて、納得して働くことが出来ます。また、トライアル雇用から常用雇用への移行している割合が約8割ほどあり、職場定着率が高いことも大きなメリットと言えると思います。
求職する障害者の方の中には、応募する業務の経験が少なかったり、業務未経験である場合も少なくありません。しかし、採用側もトライアル雇用という期間があることによって、ポテンシャル採用を行うことを積極的に考えることが出来、採用のハードルを下げやすくなります。そのため、新しい職種や業界にチャレンジする機会が広がることに繋がります。
雇用する企業側のメリット
求職者の適性や能力を見極めた上で、雇用を決められることは大きなメリットになります。
限られた面接時間だけでは分からないことも、トライアル雇用を実施することで、試行雇用中の働きぶりで判断することが出来るので、企業に合った人材を採用し易くなります。
時間や労力をかけて本採用しても、ミスマッチが出てしまうと、大きな負担になりますが、そのようなリスクを軽減することが出来ます。仮に継続雇用が難しいという判断になった場合でも、トライアル後の常用雇用は義務ではないので、期間が満了することによって、雇用契約を解除することが行い易くなっています。
また、要件を満たすことによって助成金が支給されるため、採用コストを抑えながら人材採用を行うことができます。
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