肖像権には気を付けて

皆様、こんにちは。
埼玉県北本市の就労移行支援事業所「てんとうむし北本」の当事者スタッフ、うつ病と共に生きる富木です。

今回は「プライバシーの侵害」について書いてみます。
たまたまYouTube用の動画の街頭の映り込みの扱いについて、勉強したものを含みます。

そもそも「プライバシー」とは、一般的に、「自分が他人に知られたくない情報」のことを指します。

そして、本人の許可・了解なく、個人の氏名や住所、写真、私生活上の事実や秘密など、他人のプライバシーに関わる情報を公開する行為や無断で情報を取得しようとする行為が「プライバシーを侵害する」に当たるとのことです。

ご近所トラブルなどの話題で耳にすることがある、ゴミ集積所に出したゴミ袋の中身を勝手にご近所さんに確認された場合などは、明らかに危険だったり、ゴミ出しルールに違反する中身の可能性が高い場合などでない限り、プライバシーの侵害に当たると思われます。

当然、不特定多数の人が利用するインターネットにおいても、個人のプライバシーは保護されるべきです。
過去の判例などから、写真などの「肖像権」もプライバシーに含まれています。

ある電子掲示板に写真を公開しただけであっても、他の利用者によって別の複数の電子掲示板などにどんどん転載されてしまえば、そのデータがどこにあるのか追跡が困難になり、消去することは現実的に不可能になってしまいます。
このような行為は、その人に精神的苦痛を与えることがあり、その結果、プライバシーや肖像権の侵害、名誉毀損などによって訴えられる可能性もあります。

プライバシー情報の取扱い|総務省

上記のようなケースの典型が、昨今ですとSNSへの無断掲載かと思われます。

相手と友人関係にあったとしても、画像に「個人が特定出来る形で映り込んでいる」場合には、「肖像権」がありますので、断りなく写真を投稿するのは褒められることではありません。
肖像権の侵害で訴えられたら負けます。それに一度ネットに投稿した画像の完全削除は不可能に近いため、取り返しがつきません。

皆様も是非お気を付けください。